雪で家が壊れた!さて保険でどこまでカバーされるか

雪の重みで屋根が壊れた

春先の雪解けで、雪が湿り気を帯びて重くなり、屋根や雨どいなどを破損させることがあります。この場合、建物の火災保険に加入していれば、損害補償の対象になります。

また、通常、雨漏りは火災保険の対象にはなりませんが、雪の重さで屋根が損傷して雨漏りが発生し、壁や天井に破損や汚損が発生した場合は、その修理代も雪害の支給対象になることがあります。

雪の重さで車庫が壊れた

雪の重さで車庫が破損した場合や、落雪で車庫が破損した場合、いずれも建物の火災保険に加入をしていれば、損害補償の対象になります。

ただし、火災保険の対象となる車庫は66㎡未満のものに限られます。また自動車に損害が発生した場合は、火災保険の対象にはなりません。自動車の損害は、自動車保険の車両保険でカバーします。

自宅の落雪で近隣の自動車が壊れた

自宅の屋根などからの落雪で、隣の家、あるいはたまたま停車していた自動車を破損させた場合は、火災保険の対象外です。火災保険や自動車保険に個人賠償責任保険特約を付けておくと、保険の対象になります。

自宅の落雪で近隣の建物が壊れた

自宅の落雪で隣の建物に損害を与えた場合も、火災保険の対象外です。個人賠償責任保険特約が付加されていれば、損害補償の対象になります。

自宅の落雪で通行人がけがをした

自宅の落雪で通行人にけがをさせた場合、火災保険の対象にはなりません。しかし個人賠償責任保険特約に加入していれば、補償の対象になります。

自分が雪で転倒してけがをした

雪による転倒は、火災保険では対象にはなりません。傷害保険に加入していれば、入院代金や通院代金が補償されます。また、医療保険でも内容によっては支給対象になります。

雪害で火災保険を請求する手順

雪害が発生した場合の火災保険の請求手続きは以下の通りです。

損害が発生してから時間が経過すると事故の証明が難しくなるので、請求の流れを事前に理解しておきましょう。

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