中古マンション選び!チェックすべき「耐震性」3つ

まず購入後にマンションに不具合や欠陥があるとわかった場合です。

中古住宅には不具合や欠陥が隠れているかもしれないという不安を持つ消費者が多いことから、2010年から「既存住宅売買かし保険」制度がスタートしました。

「新耐震」の中古マンションを購入する場合、購入後に発生した欠陥を売主の代わりに保険機関が補修費用を負担する「既存住宅売買かし保険」に加入できるのです。

 

次は購入時の住宅ローンの金利面について。

建築基準法の新耐震基準よりも高い耐震基準を満たす建物は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)において「耐震等級2」(新耐震基準の1.25倍の地震力に倒壊、崩壊しない)、「耐震等級3」(新耐震基準の1.5倍の地震力に倒壊、崩壊しない)と表示されます。

 

これらに該当する建物については、住宅ローンにおいても金利の優遇措置があります。フラット35などの長期固定金利住宅ローン制度を利用する場合、優良住宅取得支援制度を利用することができます。

 

地震保険にも耐震性で違いがあります。地震保険に加入する際、「新耐震」のマンションに対しては、地震保険料の割引などの優遇制度も適用でき、高い耐震基準を満たすにつれて割引率も高くなります。

 

購入時だけではなく住宅ローン減税制度においても「新耐震」にはメリットがあります。

住宅ローン減税制度は住宅ローンを借り入れた人が10年間にわたって毎年末、ローンの残高もしくは住宅の取得対価のうち、いずれか少ないほうの金額の1%を所得税から控除される制度です(2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合、控除期間が13年に延長されました)。

 

購入時の住宅ローンの返済期間が10年以上で、床面積が50㎡以上、築25年以内の物件であれば住宅ローン控除を利用することができます。

購入した物件が築25年を超える場合、本来は対象となりませんが、「新耐震」であれば、耐震基準適合証明書の取得によって住宅ローン控除の利用ができるのです。

 

上述した「既存住宅売買かし保険」への加入に加え、ローン返済では所得税控除が受けられるかどうかの差は大きいです。考慮すべきポイントといえるでしょう。

管理組合の防災力もポイント

次にマンションという集合住宅において、管理面でも見ていきます。中古マンションを選ぶ際に、マンションの防災力を考慮してはどうでしょうか。防災を考える上では、自助・共助・公助という視点が重要となります。

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