災害だけじゃない!こんなものも火災保険で補償されます


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火災保険というと「自分の家が災害を受けて、壁や門、屋根などが壊れたときに補償してくれるもの」と思っている人も少なくありません。しかし、実際はもっと広い範囲で大切な家を守ってくれるものなのです。そこで今回は、火災保険で補償の対象になるものと、補償を受けられるケースについて紹介していきましょう。

火災保険の補償対象「建物」「家財」

家が災害に遭ったときに備えて加入しておくのが火災保険。補償対象になるものは「家」だけではありません。家の中にあるものも補償対象になる可能性があります。

それは、「家財」です。家の中には、テレビなどの家電製品や家具など、高価なものがたくさんありますよね。そんな家財を火災保険が補償してくれます。

 

火災保険は「建物」と「家財」が補償対象になっているのですが、火災保険を契約するときは「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」から、必要な補償プランを選択して契約します。

そして、実際に災害に遭って、被害を被ったときに契約内容に応じて損害保険金が支払われます。

 

もちろん、建物のみでの契約では、災害で家財に損害が出ても補償はされません。家財の損害にも備えておきたいときは、「建物+家財」の補償プランで契約しましょう。

 

賃貸住宅に住んでいる場合、建物は大家さんが火災保険に加入していることが多いのですが、大家さんが火災保険に入っていることが確認できたら、もしもの備えは「家財のみ」でよいでしょう。

 

また、次に書いてあるものは「家財」の補償の対象外となります。注意しましょう。

 

【家財の補償対象外(例)】

自動車、バイク、動物や植物などの生き物、有価証券、株券、小切手、プリペイドカード、電子マネー、帳簿、設計書、データ、ソフトウェア、プログラムなど

 

1個(または1組)が30万円を超える貴金属や美術品などは、保険会社に事前申告して、保険証券に「明記物件」として記載をしてもらわないと、補償対象にはなりません。対象になりそうなものがある場合は、保険会社に相談しましょう。

 

補償対象の詳細については、契約のしおりや約款などで確認されることをおすすめします。

火災保険の補償範囲「破損・汚損」

火災保険の内容をよく見てみると、補償範囲としていくつかのケースが設定されています。

例えば、

〇火災・落雷・破裂・爆発による損害

〇風災・雹(ひょう)災・雪災による損害

〇物体の落下・飛来・衝突による損害

〇漏水などによる水濡(ぬ)れ

〇盗難

〇破損・汚損

などのケースです。

 

このうち、注目していただきたいのが「破損・汚損」による損害です。

破損・汚損とは「不測かつ突発的な事故による損害」のことです。これは、台風や集中豪雨、洪水、高潮など自然災害による損害は対象外となります。

 

では、どんな損害が対象となるのでしょうか?

「物をぶつけて壁や家具、家電などを壊してしまった」など、不意に起こった、または、うっかりして起こしてしまった損害が対象となります。

これらのケースは家の中で起きるので、「家財」の契約をしておけば、破損や汚損が起きても安心です。

 

ちなみに、火災保険で家財の契約をするときは、あらかじめ「免責金額」が設定されます。

免責金額とは、損害が発生したときの自己負担額のことです。保険会社は、損害額から自己負担となる免責金額を差し引いた金額を損害保険金として支払います。

 

免責金額を0円にして契約することもできますが、その場合は保険料が高くなります。免責金額を設定しておけば、保険会社に支払う保険料を抑えることができるので、検討するとよいでしょう。

 

また、損害保険金の請求期限(時効)は3年です。請求を先延ばしにしていると、保険会社の保険金支払い義務が時効になってしまい、保険金が受け取れなくなってしまいます。そのため、損害を受けたら速やかに保険会社へ請求しましょう。

災害以外で補償される事例

災害による損害以外でも、火災保険では補償対象になるものがたくさんあることがわかりましたね。ここで、もう少し具体的に災害以外に補償される事例を3ケースご紹介していきます。

 

【ケース1】子どもが投げた物が液晶テレビの画面に当たり、液晶が割れてしまった。

よくあるのが、子どもがリモコンを持って遊んでいて、不意に手が滑ってリモコンが液晶画面に当たり、画面が割れてしまうケースです。おもちゃなどが当たって壊れる場合も多々あります。

こんなとき、液晶を修理したり、新たにテレビを買い替えたりすると、大変な出費になります。こんな場合に備えて、火災保険の家財も契約しておけば、受け取れる損害保険金を使って修理することもできますし、テレビを買い替えるときの足しにもなります。

 

【ケース2】パソコンに誤って飲み物をこぼし、壊してしまった。

2020年から21年にかけては新型コロナウイルス感染拡大の影響で、自宅でテレワークをする人が増えました。家でリモート会議や書類作成をするためにパソコンに向かっていたら、不意にコーヒーなどの飲み物をこぼしてしまい、パソコンが壊れたというケースを耳にします。

こんなハプニングの場合でも、「家財」の契約をしておけば補償対象となります。

 

【ケース3】家具の移動中に角を壁に当ててしまい、壁を壊してしまった。

家財に対する火災保険の補償は、家の中で起きた事故が対象になります。

家具の買い替えや部屋の模様替えで、家具を移動させる際、気を付けていたのに、角を壁に当ててへこませてしまったり、窓ガラスを割ってしまったりするケースがあります。そんな思いもよらない損害でも、「家財」の契約をしておけば、補償してもらえます。

まずは火災保険の契約内容を見直してみましょう

火災保険は、建物だけでなく家財も補償対象となり、災害のほか、家の中で起きた不測の事態による損害でも補償してくれることを紹介しました。

家にある家電製品や家具なども守ってくれる火災保険。もし、あなたのご家庭で加入している火災保険の契約が建物のみになっていたら、家財の契約も検討されてはいかがでしょうか。

<執筆者プロフィル>

前佛 朋子

ファイナンシャルプランナー(CFP®)・整理収納アドバイザー1級

ライターとして節約、家計、終活、介護、不動産、ペット保険などに関する記事を複数の大手メディアで執筆している。得意分野は家計見直しとライフプラン。2012年2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)取得、2020年2月からCFP®認定者。

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