住民を守るために制度面でも
制度面での整備も進む。2001年に制定された「土砂災害防止法」では、避難体制の整備や開発の抑制などを進めるため、「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」が指定されることになり、都道府県が作業を担う。
土砂災害警戒区域とは、住民に危害が生じる恐れがあるエリアだ。区域に指定されると、情報伝達や警戒、避難体制の整備、住民への周知が図られる。また、特別警戒区域は、警戒区域のうち建物が損壊し、住民に著しい危害が生じる可能性がある範囲で、特定開発行為が許可制になるほか、建築物の構造規制など厳しい制約を伴う。
土砂災害警戒区域や特別警戒区域の指定数
県内の土砂災害警戒区域は2022年2月現在、1万810か所で、うち9832か所が特別警戒区域。近年、特に特別警戒区域の指定が急ピッチで進められ、2019年1月時点の4618か所から倍以上に増加している。
ハード、ソフト両面で進む対策を生かし、ハザードマップなどで住んでいる場所や職場、学校の周辺に潜む災害の危険性を点検したい。
(読売新聞 2022年2月19日掲載 奈良支局五條通信部・萩原大輔)
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